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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力と誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−7543(T2000−7543/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−7543(T2000−7543/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力と誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−7543(T2000−7543/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力と誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第15類「チェロ,電気チェロ,電気チェロ用の音声信号処理機,チェロ用音さ,演奏補助品,調律機」を指定商品とし、商標法第10条第1項の規定による平成10年9月9日に登録出願された平成10年商標登録願第76542号の分割出願として、同11年10月22日の登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『静かな、沈黙の』等の意味合いを有する『SILENT』の文字と弦楽器の一種として親しまれている『チェロ』の意味合いを有する『Cello』の文字(多少図案化している。)を『SILENTCello』と普通に用いられる域をでない方法をもって書してなるものであるところ、指定商品との関係においてはこれより全体として『(音の)静かなチェロ』の如き意味合いを認識させるにすぎないので、これをその指定商品中上記意味合いに照応する商品『チェロ、電気チェロ』等の商品について使用するときは、単に商品の品質・用途を表示したに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの文字からなるところ、その構成中の「SILENT」の文字が「静かな、沈黙の」、「Cello」の文字が弦楽器の一種「チェロ」の意味を有する文字(語)であることから、全体として「静かなチェロ」という意味合いを看取させる場合があるとしても、この意味合いが本願指定商品中の「チェロ」等の品質を具体的に表したものとも言えず、該文字全体として「チェロ」等を扱う業界において品質等を表すものとして取引上普通に使用されている事実も認められない。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質・用途を表示したに止まるものということはできないばかりでなく、いずれの指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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