結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7543(T2000−7543/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第15類「チェロ,電気チェロ,電気チェロ用の音声信号処理機,チェロ用音さ,演奏補助品,調律機」を指定商品とし、商標法第10条第1項の規定による平成10年9月9日に登録出願された平成10年商標登録願第76542号の分割出願として、同11年10月22日の登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『静かな、沈黙の』等の意味合いを有する『SILENT』の文字と弦楽器の一種として親しまれている『チェロ』の意味合いを有する『Cello』の文字(多少図案化している。)を『SILENTCello』と普通に用いられる域をでない方法をもって書してなるものであるところ、指定商品との関係においてはこれより全体として『(音の)静かなチェロ』の如き意味合いを認識させるにすぎないので、これをその指定商品中上記意味合いに照応する商品『チェロ、電気チェロ』等の商品について使用するときは、単に商品の品質・用途を表示したに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの文字からなるところ、その構成中の「SILENT」の文字が「静かな、沈黙の」、「Cello」の文字が弦楽器の一種「チェロ」の意味を有する文字(語)であることから、全体として「静かなチェロ」という意味合いを看取させる場合があるとしても、この意味合いが本願指定商品中の「チェロ」等の品質を具体的に表したものとも言えず、該文字全体として「チェロ」等を扱う業界において品質等を表すものとして取引上普通に使用されている事実も認められない。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質・用途を表示したに止まるものということはできないばかりでなく、いずれの指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。