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Trademark Appeal Case

ローカーボ・ダイエットの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16182(T2001−16182/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ローカーボ・ダイエット」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第29類「ビタミン・ミネラル・不飽和脂肪酸を主成分とする打錠成形してなる加工食品」を指定商品として、平成12年7月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は『低い』の意味を有する英語の『low』の表音と認識される『ロー』の文字と、『炭水化物』の意味を有する英語の『carbo』の表音と認識される『カーボ』の文字と、『(健康への影響などから見た)食品』等の意味を有する英語の『diet』の表音と認識される『ダイエット』の文字を『ローカーボ・ダイエット』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これより『低炭水化物の食品』等の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品中上記文字に相応する商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ローカーボ・ダイエット」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「ロー」、「カーボ」及び「ダイエット」の各文字がそれぞれ「低い、少ない(low)」、「carbon(炭素)の意味の結合辞、炭、活性炭」及び「体重調節のための規定食、やせる食事法(diet)」等を意味する語であるとしても、これらの文字を中点を介して結合した本願商標の全体からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとすべき相当の理由がないものといわなければならず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといえる。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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