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Trademark Appeal Case

称呼の類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2058(T2002−2058/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字の「炎」の漢字よりなり、第30類「うどんのめん,スパゲッティのめん,そうめんのめん,即席うどんのめん,即席そばのめん,即席中華そばのめん,そばのめん,中華そばのめん」を指定商品として、平成12年10月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第4298873号商標(以下、「引用商標」という。)は、「炎の中華」の文字を横書きしてなり、平成10年4月14日に登録出願、第30類「ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「炎」の文字よりなるものであるから、これよりは、該文字に照応する「ホノオ」の称呼を生ずるものであること明らかである。

他方、引用商標は、「炎の中華」の文字よりなるものであるから、その全体より生ずるとみられる「ホノオノチュウカ」の称呼のほか、構成中の「炎」の文字に照応する「ホノオ」の称呼をも生ずるものというべきである。

しかして、引用商標の構成中の「中華」の文字は、一般的には「中国」を意味するものであるとしても、食品の分野である当該指定商品との関係に照らしてみれば、該文字は、「中華料理」を意味するものと看取されるものであることは、当庁における顕著な事実といい得るものであって、商品の用途、品質を表すにすぎないものというべきであるから、該引用商標は、その余の「炎」の文字において、独立して取引に資される場合があるものというを相当とする。

してみれば、本願商標と引用商標とは、両商標から生ずる共通の「ホノオ」の称呼において、相紛れるおそれのある、全体として類似する商標であるといわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「穀物の加工品」の範ちゅうに属する商品である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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