sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−2058(T2002−2058/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−2058(T2002−2058/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「炎の中華」
争点(論点)
称呼の類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−2058(T2002−2058/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「炎の中華」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字の「炎」の漢字よりなり、第30類「うどんのめん,スパゲッティのめん,そうめんのめん,即席うどんのめん,即席そばのめん,即席中華そばのめん,そばのめん,中華そばのめん」を指定商品として、平成12年10月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第4298873号商標(以下、「引用商標」という。)は、「炎の中華」の文字を横書きしてなり、平成10年4月14日に登録出願、第30類「ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「炎」の文字よりなるものであるから、これよりは、該文字に照応する「ホノオ」の称呼を生ずるものであること明らかである。

他方、引用商標は、「炎の中華」の文字よりなるものであるから、その全体より生ずるとみられる「ホノオノチュウカ」の称呼のほか、構成中の「炎」の文字に照応する「ホノオ」の称呼をも生ずるものというべきである。

しかして、引用商標の構成中の「中華」の文字は、一般的には「中国」を意味するものであるとしても、食品の分野である当該指定商品との関係に照らしてみれば、該文字は、「中華料理」を意味するものと看取されるものであることは、当庁における顕著な事実といい得るものであって、商品の用途、品質を表すにすぎないものというべきであるから、該引用商標は、その余の「炎」の文字において、独立して取引に資される場合があるものというを相当とする。

してみれば、本願商標と引用商標とは、両商標から生ずる共通の「ホノオ」の称呼において、相紛れるおそれのある、全体として類似する商標であるといわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「穀物の加工品」の範ちゅうに属する商品である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。