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Trademark Appeal Case

指定商品の補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9445(T2000−9445/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IQ REMIX」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年9月10日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において平成12年6月26日付け手続補正書により、第9類「電池,レコード,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVD−ROM及び光ディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌かるた,トランプ,花札」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4050247号、同4144488号及び同4262969号の各商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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