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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15177号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15177号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15177号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ALL JAPAN ONLINE」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信 ,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成10年3月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『全日本』を理解させる『ALL JAPAN』の文字と、『回線が結ばれている、オンラインシステムの、』という意味に通じる『ONLINE』(imidas'99参照)の文字とを普通に用いられる方法で表してなるが、多種多様なサービスが、インターネット等のネットワークへの接続により提供されていることから、該商標を本願指定役務との関係に使用しても、全体として単に『日本全国にわたるオンラインサービス』との意味合いを理解させるに止まり、何ら独自性を有さず、需要者が何人にかかる役務であることを認識することができないものと認められる。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ALL JAPAN ONLINE」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、本願商標構成中「ALL JAPAN」(全日本)の語は、「ALL JAPAN KENDO FEDERATION」(全日本剣道連)あるいは、「ALL JAPAN UNICYCLE MARATHON」(全日本一輪車マラソン)のように、連盟あるいは大会などが全国的な規模を有していることを表示する接頭語として、一般に使用されている事実が認められる。

また、本願商標構成中「ONLINE」の語は、「コンピューターと端末装置が接続され、直接データのやりとりができる状態」の意味を有していることが認められる。

しかしながら、「ALL JAPAN」と「ONLINE」の2語を結合した「ALL JAPAN ONLINE」の語が、特定の意味合いを有するとは認め難く、原審教示の如き意味合いが生ずるとも言い難いものである。

むしろ本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語として、取引者、需要者に把握、認識されるとするのが自然であり、相当である。

さらに、本願商標が、本願指定役務を取り扱う取引業界において、原審教示の如き意味合いを有する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出すことができない。

ゆえに、本願商標は、これを指定役務について使用しても、自他役務を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものということができ、何人かの業務に係る役務であることを認識することのできない商標であるとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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