結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13733(T2000−13733/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「物理療法師」の文字を横書きしてなり、第16類「紙類,印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成8年11月20日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同11年7月28日付手続補正書により「紙類,新聞,雑誌,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」と補正されたものである。
原審において、「本願商標は『物理療法師』の文字よりなるところ、『理学療法士』とは、『厚生大臣の免許を受けて、医師の指示のもとに、理学療法を行うことを業とする者。』のことをいい、この者が行いうる『理学療法』とは、『マッサージ・温熱・電気などを用いる物理療法と、筋力増強・機能訓練・歩行訓練などの運動療法とを組み合せて、運動障害の回復・改善をはかる治療法。』ですから、本願商標の構成文字中の『物理療法』は『理学療法士』が行いうる治療の一部であるということができ、また、『薬剤師』『調理師』『臨床検査技師』等、国家資格の名称に『師』の文字が付いているものがあることからすると、本願商標に接する需要者は、『物理療法を行う国家資格を有する者』という意味合いを認識する者も少なくないというのが相当であるから、そのような意味合いを認識させる本願商標は、『物理療法を行いうる国家資格』である『理学療法士』と混同されるおそれのある名称であると言わざるを得ない。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「物理療法師」の文字を書してなるものであるところ、該文字が特定の資格の名称であるという事実は発見できないものである。
そして、「物理療法」の文字は、「物理的な治療法」といった意味合いを表わす語と認められるものであり、また、「師」の文字は、「専門の技術を職業とする者」を表す語として、当該技術を表わす他の語に付して一般に使用されているものである。
そうとすれば、本願商標が、全体として特定の資格名称等の意味合いを表わさないものであることよりすれば、本願商標をその指定商品に使用したとしても、これに接する取引者、需要者は、「物理的な治療を行う専門技術者」の如き意味合いを認識すれども、原審説示の公的に認定された職業資格名である「理学療法士」と混同、誤認するおそれがあるとはいえないものであり、これを自己の商標として採択、使用することが、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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