結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6826(T2001−6826/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年8月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、顔の顎の部分にシート状のもしくはパック状のものを貼付した図形を描いてなるものであるから、指定商品中、化粧品との関係においては、顎に貼付するシート状もしくはパック状の商品であることを表したものと認められ、これを指定商品中上記商品に使用しても、単に商品の品質、使用の方法を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、上向きの小さな弧を3つ逆三角形の位置に配し、その下にやや開いた馬蹄形の太線を配した構成の図形よりなるところ、これより人の顔を想起する場合があるとしても、これが原査定説示のように「顔の顎の部分にシート状のもしくはパック状のものを貼付した図形」であるとはいい難く、商品の品質、使用の方法を表示するものということができないものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、該図形が、商品の品質、使用の方法を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質、使用の方法を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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