sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−12399(T2001−12399/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−12399(T2001−12399/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「菓子、パン」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−12399(T2001−12399/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「菓子、パン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「なかせんどう」の平仮名文字と、「中仙道」の漢字を上下二段に書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成12年6月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2244998号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和62年9月8日に登録出願、平成2年7月30日に設定登録、その後、同12年5月23日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、右側に縦書きされた「中山道」の文字と、左側に縦書きされた「守山宿」の文字とは、文字の太さと大きさに若干の差があるとしても、同じ書体で二行にまとまりよく一体的に書されているものである。

そこで、右側の「中山道」は、五街道の一街道名として知られており、また、左側の「守山宿」は、宿場の名称として理解されるものであるところから、街道名と宿場の名称の組み合わせからなるものとして理解されるものであり、「街道における宿場の名称(・・・・街道における・・・・の宿)」として一体に把握され、全体をもって称呼されているものというべきものである。

そうすると、引用商標は、「中山道における守谷の宿」として一体に把握され、全体をもって「ナカセンドウモリヤシュク」と称呼されるものというのが相当であり、また、該称呼は、格別冗長ということができず、一連に称呼できるものであって、他に引用商標の構成中「中山道」の文字のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見い出すこともできないので、引用商標よりは、「ナカセンドウモリヤシュク」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、引用商標より「ナカセンドウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。