結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12399(T2001−12399/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「なかせんどう」の平仮名文字と、「中仙道」の漢字を上下二段に書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成12年6月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2244998号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和62年9月8日に登録出願、平成2年7月30日に設定登録、その後、同12年5月23日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、右側に縦書きされた「中山道」の文字と、左側に縦書きされた「守山宿」の文字とは、文字の太さと大きさに若干の差があるとしても、同じ書体で二行にまとまりよく一体的に書されているものである。
そこで、右側の「中山道」は、五街道の一街道名として知られており、また、左側の「守山宿」は、宿場の名称として理解されるものであるところから、街道名と宿場の名称の組み合わせからなるものとして理解されるものであり、「街道における宿場の名称(・・・・街道における・・・・の宿)」として一体に把握され、全体をもって称呼されているものというべきものである。
そうすると、引用商標は、「中山道における守谷の宿」として一体に把握され、全体をもって「ナカセンドウモリヤシュク」と称呼されるものというのが相当であり、また、該称呼は、格別冗長ということができず、一連に称呼できるものであって、他に引用商標の構成中「中山道」の文字のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見い出すこともできないので、引用商標よりは、「ナカセンドウモリヤシュク」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、引用商標より「ナカセンドウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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