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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類否判断と一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−10539(T2000−10539/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−10539(T2000−10539/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類否判断と一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−10539(T2000−10539/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類否判断と一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「七草湯」の漢字(標準文字による)を横書きしてなり、第5類「入浴剤その他の薬剤」を指定商品として、平成11年1月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第378685号商標(以下「引用A商標」という。)は、「七草香」の漢字を縦書きしてなり、昭和22年11月17日に登録出願、同24年10月1日に設定登録、その後、同44年9月9日、同55年7月31日、平成元年10月23日及び同11年11月2日に商標権存続期間の更新登録、同13年2月21日に第3類「線香,しゅ香,煉香,粉末香,その他の薫料(吸香・におい袋を除く。)」及び第5類「蚊取線香,その他の蚊駆除用の薫料」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2266072号商標(以下「引用B商標」という。)は、「七草」の漢字を横書きしてなり、昭和62年8月10日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録がなされたものである。同じく、登録第3056441号商標(以下「引用C商標」という。)は、「風呂の七草」の文字を横書きしてなり、平成4年6月1日に登録出願、第5類「浴剤」を指定商品として、同7年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

なお、引用B商標については、平成12年9月21日に商標権の存続期間満了により、同13年6月13日にその抹消の登録がなされている。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「七草湯」の文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、その構成中の「湯」の文字部分が本願指定商品との関係から「煎湯、薬湯」を想起させる語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ナナクサユ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

他方、引用A商標は、上記のとおり、「七草香」の文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、その構成中の「香」の文字部分が本願指定商品との関係から「よいにおい」を想起させる語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、引用A商標は、その構成文字全体に相応して、「ナナクサコウ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

同じく、引用C商標は、上記のとおり、「風呂の七草」の文字をまとまりよく表してなるものであるところ、その構成中の「風呂の」の文字と「七草」の文字を分離して観察しなければならないとする特段の事情はなく、本願商標は一種の造語を形成しているものというのが相当であって、これよりは、「フロノナナクサ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

そこで、本願商標から生ずる「ナナクサユ」の称呼と引用A商標及び引用C商標から生ずる「ナナクサコウ」及び「フロノナナクサ」の称呼を比較するに、本願商標と引用A商標とは、後半の「ユ」と「コウ」の部分、本願商標と引用C商標とは、「ユ」と「フロノ」の部分に明らかな差異が認められ、称呼上充分に区別できるものである。

また、本願商標と引用A商標及び引用C商標は、上記のとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれのないものであり、観念については、それぞれ特定の意味合いを生じない造語といえるから、比較することができない。

なお、上記のとおり、引用B商標は、商標権が抹消登録された。

したがって、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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