結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9670(T2001−9670/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年1月31日(パリ条約による優先権主張 1999年8月4日 アメリカ合衆国)に登録出願、指定商品については、平成13年2月27日付けの手続補正書をもって、第9類「命令及び・又はソフトウエアシステム・データベース・アプリケーション・プラットフォーム・キューイングシステム又は記憶装置間のデータ転送における営業論理の実行を可能にするコンピュータ用統合コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第2639417号商標は、「WAY」の文字よりなり、昭和62年6月4日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4210984号商標は、「ウエイ」の文字と「WAY」の文字とを二段に横書きしてなり、平成9年1月23日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、「E」の文字と「WAY」の文字を横書きし、その文字間に5弁の花柄風の図形を配してなるところ、該構成は、特に軽重の差なく全体としてまとまりよく一体的に表現されているものであり、しかも、その構成文字部分より生ずる「イーウエイ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、「E」の文字部分は、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表すものとして理解し得ないものであるから、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとして把握し認識されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字部分に相応して、「イーウエイ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ウエイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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