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Trademark Appeal Case

混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4777(T2001−4777/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年8月25日に登録出願、指定商品については、平成13年2月15日付けの手続補正書により、第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア,サンドイッチ,ホットドッグ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、イギリス国 ロンドン ダブリユシー 2 エツチ 9 デーピー コベント ガーデン ニールズヤード 所在のニールズヤード(ナチュラルレディーズ)リミテッドが商品『エッセンシャルオイル、化粧品』について使用している著名な『NEAL’SYARD』『ニールズヤード』の文字よりなる標章(以下「引用商標」という。)と類似する文字を書してなるから、これを本願指定商品に使用する場合、恰も上記会社と何らかの関係があるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願の査定時及び出願時に、引用商標が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、引用商標が我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、当審において職権をもって調査するも、引用商標を原審説示の会社が取り扱う商品に使用する著名な商標と認めるに足る具体的な証拠及び資料等を見出すことはできなかった。

そして、本願商標の指定商品と引用商標を使用している商品とでは、その需要者層、販売系統、流通市場が異なり、かつ、その品質、用途、目的、製法等を著しく異にするものである。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、原審説示するところの「ニールズヤード(ナチュラルレディーズ)リミテッド」又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、取引者・需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとはいうことができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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