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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性:音の識別」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16307(T2000−16307/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16307(T2000−16307/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「バイオサン」
争点(論点)
称呼の類似性:音の識別
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16307(T2000−16307/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「バイオサン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:音の識別」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VIOZAN」の欧文字(標準文字による)を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月28日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同12年11月6日付け手続補正書をもって、第5類「呼吸器疾患の治療用処方薬」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4311030号商標(以下「引用商標」という。)は、「バイオサン」の片仮名文字(標準文字による)を横書きしてなり、平成9年12月4日に登録出願、第1類「植物成長調整剤類」及び第31類「飼料,飼料用たんぱく」を指定商品として、同11年9月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「VIOZAN」の文字よりなるところ、その構成文字に照応して「バイオザン」の称呼を生ずるものでる。

他方、引用商標は、上記のとおり、「バイオサン」の文字よりなるところ、その構成文字に照応して「バイオサン」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標から生じる「バイオザン」の称呼と引用商標から生じる「バイオサン」の称呼を比較するに、両称呼に共通する「バイオ」の部分は、本願及び引用商標の指定商品との関係から「生、生命」(bio)の意を表す接頭語として、商品名及び商品の普通名称に広く採用されており、平坦に称呼されるのに対し、両商標後半の「ザン」と「サン」の部分の称呼が、比較的強く明瞭に発音されるというのが相当であり、両商標の「ザ」と「サ」の差異音は、末尾の「ン」の音が鼻音で弱く聴取されることと相俟って、極めて明瞭に聴取されるものといえる。加えて、両称呼は、5音とういう短い音構成よりなるものであるから、聞き誤るおそれのない、称呼上非類似の商標というべきである。

また、外観上、本願商標と引用商標とは、明らかに相違し、さらに、観念についてみると、本願商標及び引用商標は、これらを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであって、観念上、比較することができないものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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