結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16307(T2000−16307/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VIOZAN」の欧文字(標準文字による)を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月28日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同12年11月6日付け手続補正書をもって、第5類「呼吸器疾患の治療用処方薬」と減縮補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4311030号商標(以下「引用商標」という。)は、「バイオサン」の片仮名文字(標準文字による)を横書きしてなり、平成9年12月4日に登録出願、第1類「植物成長調整剤類」及び第31類「飼料,飼料用たんぱく」を指定商品として、同11年9月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり、「VIOZAN」の文字よりなるところ、その構成文字に照応して「バイオザン」の称呼を生ずるものでる。
他方、引用商標は、上記のとおり、「バイオサン」の文字よりなるところ、その構成文字に照応して「バイオサン」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標から生じる「バイオザン」の称呼と引用商標から生じる「バイオサン」の称呼を比較するに、両称呼に共通する「バイオ」の部分は、本願及び引用商標の指定商品との関係から「生、生命」(bio)の意を表す接頭語として、商品名及び商品の普通名称に広く採用されており、平坦に称呼されるのに対し、両商標後半の「ザン」と「サン」の部分の称呼が、比較的強く明瞭に発音されるというのが相当であり、両商標の「ザ」と「サ」の差異音は、末尾の「ン」の音が鼻音で弱く聴取されることと相俟って、極めて明瞭に聴取されるものといえる。加えて、両称呼は、5音とういう短い音構成よりなるものであるから、聞き誤るおそれのない、称呼上非類似の商標というべきである。
また、外観上、本願商標と引用商標とは、明らかに相違し、さらに、観念についてみると、本願商標及び引用商標は、これらを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであって、観念上、比較することができないものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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