結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14656(T2001−14656/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「METAL」の文字を書してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年3月26日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成13年8月20日付け手続補正書により、第16類「トレーディングカード,雑誌,新聞」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『金属、合金、金属製品』を意味する『METAL』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、『金属・合金・金属製品をテーマとする書籍』等に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の印刷物に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、補正後の指定商品中「トレーディングカード」は、趣味として交換及び収集を目的として作成、販売されるカード状の印刷物であって、その図柄は、スポーツ、アイドル、キャラクター等多種多様のジャンルにわたるものであり、「雑誌,新聞」は、一定の編集方針のもとに、毎回、巻号を追って継続的に発行されるいわゆる定期刊行物であって、その内容は一定不変のものでなく特定されないものである。
そうすると、本願商標をこれら商品について使用した場合、需要者は特定の内容を理解するというよりは、むしろ、自他商品の識別標識として認識し、把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、「金属、合金、金属製品」等の意味を有する「METAL」の文字よりなるとしても、補正後の指定商品との関係においては、原審説示の如く、商品の品質及び内容等を表示するものとは看取し得ないことから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を果たし得るものであり、また商品の品質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。