結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19547号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「肉菜」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第29類「肉製品,魚肉練製品,その他の加工水産物,めんま,その他の加工野菜及び加工果実,加工卵,油揚げ,豆腐,納豆」、第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,春巻き,マカロニサラダ,メンチ,肉入りサラダ,魚肉練製品入りサラダ,洋風サラダ,中華サラダ,和風サラダ,てんぷら,おでんの詰合せ」を指定商品として、平成10年6月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成14年11月18日付けの手続補正書をもって、第29類「食肉類の天ぷら,メンチカツ,その他の肉製品,魚肉練製品,魚介類の天ぷら,その他の加工水産物,海藻類の天ぷら,メンマ,マカロニサラダ,肉入りサラダ,魚肉練製品入りサラダ,洋風サラダ,中華サラダ,和風サラダ,野菜類・茸類の天ぷら,その他の加工野菜及び加工果実,加工卵,油揚げ,豆腐,納豆」、第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,春巻き,調理済みおでんの詰合わせ」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その字義上『野菜や肉などの食材』の如き意を表すものと看取される『肉菜』の文字を書してなるから、該文字に照応する商品、例えば『肉と野菜を主な材料とする肉まんじゅう』などについて使用しても、単に商品の品質・原材料を表示したにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「肉菜」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「肉」の文字部分は、「動物の、主として筋肉から成る部分で、食用となるもの」などを意味する語であり、また、「菜」の文字部分は、「なっぱ、あおもの、おかず」などを意味する語であるとしても、両語を結合した「肉菜」の文字(語)は、特定の語義をもって親しまれた成語とはいい難く、また、該語が原審説示の意をもって、本願の指定商品の分野において、商品の品質、原材料を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。
してみると、本願商標は、特定の商品について具体的に品質を表したものということはできず、造語と理解されるというのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質、原材料を表示するものではなく、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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