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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12590号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成6年8月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成10年9月10日付の手続補正書をもって、「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,コンピューターデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,デザインの考案」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3161068号商標(以下「引用商標」という。)は、「FDI」の文字を横書きしてなり、平成4年9月16日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路磁気ディスク・磁気テープ・その他の周辺機器を含む)の貸与,デザインの考案,電気に関する試験又は研究,翻訳」を指定役務として平成8年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、欧文字と図形の組み合わせからなるところ、その構成に照らし、欧文字部分自体が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものといえるから、該欧文字部分より「エフティーアイ」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は「FDI」の欧文字よりなるから、引用商標は「エフディーアイ」の称呼を生ずることは明らかである。

しかして、これら両称呼は第3音において「ティ」と「ディ」の差異を有するものである。そして、本願商標の欧文字部分と引用商標は、ともに欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなり、しかも、本願商標にあってはピリオドで一文字ずつ区切られているものであって、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多いといえるから、前記音の差異を合わせ考えれば、両商標は称呼上相紛れることなく区別できるものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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