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Trademark Appeal Case

擬音語の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7094(T2002−7094/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポキッ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成12年7月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ポキッ』の文字を表してなるものであるが、実際、ぽっきりともろく折れる、ポキッと折れる材質の菓子(焼菓子、アイスキャンディー等)が販売されている事実が認められることから、全体として『ポキッと折れる』の意味合いを容易に認識させるので、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示したものとして把握、認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ポキッ」の片仮名文字よりなるところ、これが原査定説示のような意味合いを直ちに認識させるものともいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものということができない。また、当審において、職権をもって調査したが、菓子及びパンを取扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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