結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30568(T2001−30568/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2515126号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
(1)請求の趣旨
結論同旨の審決
(2)請求の理由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。
(1)答弁の趣旨
本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決
(2)答弁の理由
本件商標は、通常使用権者によって、請求に係る指定商品中の商品「しょうゆ」について、日本国内において審判請求の予告登録日前3年以内のみならず現在も使用されている。なお、使用の証拠については、現在、被請求人において収集中であるので、近日中に追って提出する。
また、現在、請求人との間で話し合いにて解決すべく交渉中でもある。したがって、該交渉が完了するまで本件審判の審理の猶予を願いたい。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、本件商標の使用の事実について具体的に答弁、立証するところがなく、不使用についての正当な理由も明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
なお、被請求人は、答弁書(平成13年11月16日付け)において、本件商標の使用事実につき証拠を収集中であること、また、請求人との間で話し合いによる解決に向け交渉中であることを理由に、本件の審理の猶予を求めているが、その後相当の期間が経過するも、未だ、当該使用の事実または当該交渉の成否を具体的に明らかにするところがない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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