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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−4268(T2001−4268/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−4268(T2001−4268/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−4268(T2001−4268/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年7月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年3月21日付けの手続補正書によって、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1977357号商標(以下「引用A商標」という。)は、「シュミッド」及び「SCHMIDT」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和60年7月3日登録出願、第17類「被服,その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年8月19日に設定登録され、その後、平成9年9月16日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく、登録第2708476号商標(以下「引用B商標」という。)は、「Schmitt」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年3月7日に登録出願された昭和61年商標登録願第22914号の変更出願として、平成1年2月13日登録出願、第24類「人形,娯楽用具,運動具,釣り具」を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用B商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が引用B商標との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用A商標との類否についてみるに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、前半の「DR.」の文字と後半の「SCHMIDT」の文字とは、図形を背景として外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、全体として「シュミット博士」の如き意味合いを把握することができるものである。また、これより生ずると認められる「ドクターシュミット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「SCHMIDT」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ドクターシュミット」の称呼のみを生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「シュミット」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用A商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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