結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2291(T2000−2291/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「気療塾学院」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第42類「気による治療,気に関する研究,気に関する情報の提供,人生相談」を指定役務として、平成10年6月26日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審において平成14年11月11日付け手続補正書により、第42類「気功による治療,気功による治療法に関する研究,気功による治療に関する情報の提供,人生相談」と補正されたものである。
原査定は、「本願に係る指定役務中『気による治療,気に関する研究,気に関する情報の提供』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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