結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4717(T2000−4717/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,資金の貸付け,債務の保証,金銭債権の取得及び譲渡,両替,信用状に関する業務,前払式証票の発行,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,株式市況に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査」を指定役務として、平成10年10月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中『J』『ジェイ』の文字は、欧文字の1文字が役務の種別、等級等を表す記号・符号として普通に採択使用されているところであるから、該文字もその一類型として認識されるにすぎないものである。また、『Cash』『キャッシュ』の文字は、『現金』の意を有する英語及び外来語として広く一般に知られ親しまれているばかりでなく、本願の指定役務との関係においては役務の質を表したにすぎないものである。そうとすると、本願商標は、役務の種別、等級等を表す記号・符号として認識されるにすぎない『J』『ジェイ』の文字と役務の質を表すにすぎない『Cash』『キャッシュ』の文字を『―』及び『・』を介して『J―Cash』『ジェイ・キャッシュ』と二段に書してなるにすぎないものであるから、このようなものをその指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「J―Cash」及び「ジェイ・キャッシュ」の文字よりなるところ、その構成中の「J」及び「ジェイ」の文字が本願の指定役務の記号・符号として普通に用いられるローマ文字の1字であるとは認められず、同じく「Cash」及び「キャッシュ」の文字が「現金」の意味を有しているとしても、本願の指定役務の質等を具体的に表したものであると直ちに認識されるとは判断し得ないものである。
また、この種業界において、「J―Cash」又は「ジェイ・キャッシュ」の語が役務の質等を表示しているものとして普通に使用されているとする事実も見いだせないことから、本願商標は、全体として一種の造語からなるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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