結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9072(T2001−9072/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SLIDER」の文字を標準文字で書してなり、第9類願書記載の商品を指定商品として平成10年5月25日に登録出願、指定商品については、当審における同13年6月6日付の手続補正書をもって「サングラス,その他の眼鏡」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1877911号商標は、「スライダー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和54年3月30日に登録出願、第10類の原簿に記載の商品を指定商品として同61年7月30日に設定登録され、平成9年1月30日に存続期間の更新登録されたものである、同じく登録第2393919号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和54年6月27日に登録出願、第24類の原簿に記載の商品を指定商品として平成4年3月31日に設定登録されたものである、同じく登録第2438472号商標は、「スライダー」の片仮名文字を書してなり、平成1年9月22日に登録出願、第12類の原簿に記載の商品を指定商品として同4年7月31日に設定登録されたものである、同じく登録第2685058号商標は、「スライダー」の片仮名文字を書してなり、平成4年3月31日に登録出願、第25類の原簿に記載の商品を指定商品として同6年7月29日に設定登録されたものである、同じく登録第4033493号商標は、「SUPER SLIDER」の欧文字、「スーパースライダー」の片仮名文字を二段に書してなり、平成6年9月16日に登録出願、第9類の原簿に記載の商品を指定商品として同9年7月25日に設定登録されたものである、同じく登録第4322897号商標は、「スライダー」の片仮名文字を書してなり、平成7年2月20日に登録出願、第19類の原簿に記載の商品を指定商品として同11年10月8日に設定登録されたものである。以下これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたものである。
してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなったと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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