結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14859(T2000−14859/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ペプチド アクティブ」の片仮名文字と「PEPTIDE ACTIVE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成11年4月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1144138号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ACTIVE」の欧文字と「アクティブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和47年2月26日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同50年8月15日に設定登録、その後、同61年1月20日及び平成7年11月29日に商標権存続期間の更新登録、また、同5年5月11日に商標権一部取消審判があった結果、「茶、コーヒー、ココア、コーヒーシロツプ、氷」について取り消す旨の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2117121号商標(以下「引用B商標」という。)は、「アクティブ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年3月11日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録、その後、同11年2月16日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2695904号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年2月16日に登録出願、第29類「茶、コ―ヒ―、ココア、氷」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4342299号商標(以下「引用D商標」という。)は、「アクティブ」の片仮名文字と「ACTIVE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年12月1日に登録出願、第29類「食肉,肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同11年12月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり、「ペプチド アクティブ」の文字と「PEPTIDE ACTIVE」の文字よりなるところ、それぞれの構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「ペプチドアクティブ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「ペプチド」「PEPTIDE」の文字部分が「ペプチド結合によってアミノ酸2個以上が結合した化合物」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質、原材料等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ペプチドアクティブ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より「アクティブ」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標と引用各商標とを比較した原査定は、妥当なものということはできない。
さらに、外観上、両商標は、明らかに相違し、観念においては、本願商標が格別の観念を生じない造語と認められるから、比較することができない。
してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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