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Trademark Appeal Case

結合商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第4491号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ボイスノート」の片仮名文字を標準文字により横書きしてなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ボイスノート』の片仮名文字よりなるが、その構成前半の『ボイス』の文字は『声、音声』等の意味を有する英語『VOICE』を直感するものであり、本願指定商品との関係においては『ノート』の文字は『ノート型』の意を理解しうるものであるから、全体で『音声を察知するノート型パソコン』を認識するにすぎず、これを本願指定商品中、例えば、前記機能を有する『電子計算機』に使用しても商品の品質・機能を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に相応する商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ボイス」が「声、音声」等の意味を有する英語「VOICE」を片仮名により表すものであり、「ノート」が「覚書、控え、帳面」等の意味を有する英語「NOTE」を片仮名により表すものであるが、例えば、英和コンピュータ用語大辞典第2版(1996年7月22日第1刷発行)、パソコン用語事典2002年版(2001年9月28日初版発行)及び日経パソコン新語辞典99年版(1998年11月10日初版第二刷発行)を参照するも、「ノート」が「ノート型パソコン」の略称として使用されているとの例はない。また、これらの語を結合させてなる本願商標よりは直ちに「音声を察知するノート型パソコン」を看取させないばかりでなく、該文字が電子計算機を取り扱う業界において上記意味で取引上普通に使用されているとも認められない。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質、機能を表示する語というよりは、むしろ全体で一種の造語を表した商標であると判断するのが相当である。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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