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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23703(T2001−23703/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「X GAMES」の文字を書してなり、第18類「皮革,人口皮革,皮革及び人口皮革製品(他の類に属する物を除く),旅行かばん,トランク,傘,ステッキ,財布,袋物」を指定商品として、平成11年3月16日に登録出願され、その後、同12年11月22日付け手続補正書により、第18類「人口皮革,その他の皮革,旅行かばん,トランク,その他の皮革製かばん類,その他のかばん類,財布,その他の皮革製袋物,その他の袋物,傘,ステッキ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1687943号商標(以下「引用商標」という。)は、「GAMES」の文字を横書きしてなり、昭和57年1月18日に登録出願、第21類「かばん類,袋物,バンド類,その他本類に属する商品」を指定商品として昭和59年5月29日に設定登録され、その後、平成6年6月29日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「X GAMES」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「X」の文字部分が商品の品番・型番等を表示する記号・符号として一般に用いられているものであるとしても、本願商標にあっては、請求人の使用にかかる固有のイベント名を指称するものとしてこの種商品の需要者等を含み広く認識されていることも考慮すれば、むしろ構成全体をもって一体不可分の固有の商標とみるのが取引の実情に即すると言うべきである。

そうすると、本願商標は、全体として、請求人の使用によるイベント名を連想し想起させるものであって、その構成文字全体に相応して、「エックスゲイムス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、「ゲイムス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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