結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4977(T2000−4977/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ひめ丸」の文字を標準文字で書してなり、願書記載の商品を指定商品として、平成11年3月2日に登録出願、その後、指定商品については、同12年1月26日付の手続補正書をもって、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」に補正されたものである。
原査定の引用に係る登録第1397449号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ひめなる」の平仮名文字を横書きしてなり、昭和50年12月25日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果物、加工食料品」を指定商品として、同54年10月30日に設定登録、その後、平成元年11月21日及び同11年9月21日の二回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標と引用商標との類否について判断するに、一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきものであって、上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものではないと解されるところである。
これを本件についてみると、本願、引用両商標は、それぞれの構成文字に照らして、本願商標からは、「ヒメマル」の称呼を生じ、他方、引用商標からは、「ヒメナル」の称呼を生ずるものである。
そして、本願商標より生ずる「ヒメマル」の称呼と引用商標より生ずる「ヒメナル」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に、比較的短い4音よりなり、中間に位置する第3音において「マ」と「ナ」の音の差異を有するものである。
ところで、商標の類否判断の称呼以外の要素となる外観においては、両商標は、明らかに相違し、観念においては、両商標共に造語よりなるものと認められ、何ら相通ずるところがないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼においてやや近似するところがあるとしても、両商標がその外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものであって、全体として類似する商標ということはできないというのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標が、その称呼において類似するとの理由をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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