1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年2月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、登録第633530号商標他21件(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、レタリング手法によりみれば、長さと傾きの異なるステム(幹線)に、ピーク(上部のカギ状部分)とテール(下段の跳ね上げた部分)を有した恰も欧文字の「I」(「L」の小文字ないしは「i」の大文字)及び「Z」の各字形と、その「I」字形のテールと「Z」字形のピークを接合する如くドットを配し組み合わせてなるものであるところ、該構成は特異に表現された一種のモノグラム図形というべきものであって、これが「liz」の欧文字により構成されると看取するというのは困難である。してみれば、本願商標のかかる構成・態様にあって、これより「リズ」又は「リッツ」と称呼し、取引に資する合理的必然性はなく、ほかに、「liz」の欧文字から構成されると認識するというような特段の事情は見当たらず、また、その証拠も見出せない。
そうすると、本願商標は、何らの特定の称呼、観念を生ずることのない固有の図形商標と認識、把握されるとみるのが相当であって、たとえ、引用各商標が「リズ」又は「リッツ」と称呼されるものであるとしても、本願商標は常にその全体から受ける外観印象をもって取引に資されるものであり、単に「liz」の如く認識されることはないというべきである。
結局、本願商標と引用各商標とはその外観、観念及び称呼のいずれよりしても判然と区別される別異のものといわなければならない。
そして、ほかに両者が紛れ得るとする点は見出せない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。