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結論

勝訴(請求認容)

商標「PAINTーATLAS」の結合商標の類否判断(第4条第1項第11号|審判平成11年審判第3346号)

審判番号
平成11年審判第3346号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PAINTーATLAS」
争点(論点)
結合商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第3346号・不服)は、本件商標「PAINTーATLAS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PAINTーATLAS」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成9年5月14日に登録出願され、その後、指定商品については同年6月19日付手続補正書により、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(10)に示すものである。

(1)登録第489503号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ATLAS」と「アトラス」の文字を二段に書してなり、昭和31年2月15日登録出願、第22類「楽器、蓄音機並にその各部及び附属品」を指定商品として、同年10月10日に設定登録されているものである。

(2)登録第1636278号商標(以下「引用B商標」という。)は、「アトラス」と「ATLAS」の文字を二段に書してなり、昭和53年4月22日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具」を指定商品として、同58年11月25日に設定登録されているものである。

(3)登録第2037915号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ATLAS」の文字を書してなり、昭和60年3月5日登録出願、第11類「電気通信機械器具(ラジオ受信機、テレビジョン受信機、音声周波機械器具を除く)電子応用機械器具」を指定商品として、同63年4月26日に設定登録されているものである。

(4)登録第2194515号商標(以下「引用D商標」という。)は、「PAINTーPRO」の文字を書してなり、昭和62年10年2日登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年12月25日に設定登録されているものである。

(5)登録第2261681号商標(以下「引用E商標」という。)は、「PAINTーPRO」の文字を書してなり、昭和62年10年2日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されているものである。

(6)登録第2493361号の1商標(以下「引用F商標」という。)は、「ATLAS」の文字を書してなり、平成2年12月21日登録出願、同4年12月25日に設定登録され、指定商品を第10類「写真材料、その他本類に属する商品、但し、測定機械器具、医療機械器具を除く、但し、理化学機械器具を除く」とするものである。

(7)登録第2493361号の2商標(以下「引用G商標」という。)は、「ATLAS」の文字を書してなり、平成2年12月21日登録出願、同4年12月25日に設定登録され、指定商品を第10類「測定機械器具、医療機械器具」とするものである。

(8)登録第2578817号商標(以下「引用H商標」という。)は、「ATLAS」の文字を書してなり、平成3年2月8日登録出願、同5年9月30日に設定登録され、指定商品を第9類「ミシン、その他本類に属する商品、但し、金属加工機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、火災報知機、盗難警報器、鉄道用信号機、てんてつ機、冷凍機、冷却機、冷却筒、製氷機、冷却蒸発機、ガス冷蔵庫、事務用機械器具、動力伝導装置、緩衝器、ばねを除く、但し、自動販売機、遊園地用機械器具を除く」とするものである。

(9)登録第2705642号商標(以下「引用I商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年3月7日登録出願、第26類「雑誌、その他本類に属する商品」を指定商品として、同7年3月31日に設定登録されているものである。

(10)登録第4004618号商標(以下「引用J商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年9月13日登録出願、第9類「乗物用電池、その他の電池、配電用又は制御用の機械器具、電気磁気測定器、電線及びケーブル、回転変流機、調相機、磁心、抵抗線、電極」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「PAINTーATLAS」の文字よりなり、これを構成する前半の「PAINT」と同後半の「ATLAS」の各文字部分は、ハイフンを介し横一連に連綴してなり外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、「ペイントアトラス」と全体をもって称呼しても淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「PAINT」の文字部分が「絵の具、彩色する」等の意を有する語であり、「ATLAS」の文字部分が「地図帳、アトラス(ギリシャ神)」等の意を有する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ、構成全体をもって「彩色された地図帳、彩色されたアトラス」程度の抽象的な意味合いの観念をもって、一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。そうとすれば、その構成文字全体に相応して前記一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用各商標は、その構成前記のとおりであり、それぞれの構成文字に相応して「アトラス」又は「ペイント」と称呼されるものとみられ、「地図帳、アトラス(ギリシャ神)」、「絵の具、彩色する」等の意味合いを有するものというのが相当である。

してみれば、本願商標より単に「ペイント」及び「アトラス」の称呼を生ずることを前提とし、その上で、本願商標と引用各商標とを称呼上類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。そのほか、両者を類似とすべき点を見出せない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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