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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第2851号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SecureWare」の欧文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,レコード,家庭用テレビゲームおもちゃ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ロケット」を指定商品として、平成8年9月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3271882号商標(以下「引用商標」という。)は、「SEiCURE」の欧文字と「セイキュア」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成6年9月5日に登録出願、同9年3月12日に設定登録され、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とするものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「Secure」及び「Ware」の文字を横一体に書されてなり、これより生ずる「セキュアウェア」の称呼も冗長なものとはいえず、淀みなく一連に称呼し得るものであるから、構成中の「Ware」は商品・製品を表し、それ自体では自他商品識別力がないか弱いものであるとしても、かかる構成においては全体として一連の造語を表したものとみるべきであって、構成全体より「セキュアウェア」の一連の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語というのが相当である。

他方、引用商標は、その構成前記したとおり「SEiCURE」の欧文字と「セイキュア」の片仮名文字を上下二段に横書きし、まとまりよく表してなり、これより生ずる「セイキュア」の称呼も冗長なものとはいえず、淀みなく一連に称呼し得るものであり、かかる構成においては全体として一連の造語を表したものとみるべきであり、構成全体より「セイキュア」の一連の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語というのが相当である。

そうとすると、本願商標より生ずる称呼「セキュアウェア」と引用商標より生ずる称呼「セイキュア」とは、後者が2音目に「イ」の音を有し、前者が後半部に「ウェア」の音を有する差異を有し、全体として称呼においては明確に聴別できるものである。

また、本願商標と引用商標とは、外観においては構成文字の相違により容易に見分けられるものであり、観念においてはいずれも造語と認められるものであるから比較することができない。

してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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