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Trademark Appeal Case

Hyperの品質誇称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第12757号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Hyper」の欧文字と「ハイパー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成3年8月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品について、同4年11月4日付け手続補正書により、「運動具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品および附属品」に補正され、さらに、同5年9月17日付け手続補正書により、「運動具、その部品および附属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、登録異議の申立てがあった結果、「本願商標は、『Hyper』及び『ハイパー』の各文字よりなるところ、該文字(語)は、申立人の主張と同人が提出した甲各号証によれば、『超越した』『過度の』等の語義を有する英語(外来語)であって、『SUPER』(スーパー)よりも強い表現の接頭語として、例えば『ハイパーマーケット』(hypermarket)、『ハイパーソニック』(hypersonic)等の如く、使用されているものと認められる。してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を誇称的に表示するにとどまり、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものとはいえない。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「Hyper」、「ハイパー」の文字よりなるところ、「hyper」の文字が「卓越した、過度の」等の語義を有する英語の接頭語であること、また、「ハイパー」の文字がその外来語であることは、審査において登録異議申立人が提出した甲各号証によって認められるものである。

しかしながら、「Hyper」、「ハイパー」の文字のみで本願商標の指定商品の品質を誇称するものとして、直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、「Hyper」、「ハイパー」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を誇称するものとして、普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものいわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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