sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定役務の区分適合性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11841(T2002−11841/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり「Digi−Logi」及び「デジ・ロジ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成12年10月25日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同13年12月4日付け及び同14年6月27日付け手続補正書により第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),コンピュータネットワークからダウンロード可能な電子計算機用のプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,辞書・美術作品・文学等の出版物の内容を記録した磁気テープ・磁気ディスク・ディスケット・カートリッジ・光ディスク・電子回路,電気アイロン,電極,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電気計算機」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機を利用して行なうオンライン又はオフラインによる情報処理の企画・開発・保守及びコンサルティング(但し、ハードウエアの保守を除く。),電子計算機のデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機を用いて行なうデータの加工及び出力の代行,電子計算機を用いて行なう情報処理,電子計算機用データの編集及び加工,電子計算機用プログラムの貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの変換」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願は、政令で定める商品及び役務の区分第42類に属さない役務を包含している。したがって、この商標登録出願は商標法第6条第2項の要件を具備しない。なお、本願指定役務のうち『コンピュータネットワークからダウンロードできる電子計算機用プログラム』は、『ダウンロード可能な電子計算機用プログラム』であるならば、これは第9類に属する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正されたことにより、政令で定める商品又は役務の区分に従ったものになったと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第2項に規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。