結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17245(T2000−17245/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FRANDORE」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年5月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4363671号商標(以下「引用商標」という。)は、「FLANDRE GAUFRETTE」の欧文字と「フランドル ゴーフレット」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成10年2月24日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,弁当,ピザ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷」を指定商品として平成12年2月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおり、「FRANDORE」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字(語)は、わが国において特定の読みをもって親しまれているものとはいえないから、これに接する取引者、需要者は、これをローマ字読み風に「フランド−レ」と称呼して取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、これより「フランドーレ」の称呼が生じるものである。
これに対し、引用商標は、前記した構成よりなるものであるところ、上段に書された文字及び下段に書された文字は、いずれも同一の書体をもって書され、全体として外観上まとまりよく構成されているものである。
また、これより生ずる称呼も格別冗長という程のものではなく、よどみなく称呼し得るものである。
さらに、「FLANDRE」(フランドル)は、ベルギー西部からフランス北部にまたがる地方名を表し、その地方特有の菓子を産出することで知られているものであり、「GAUFRETTE」(ゴーフレット)は、「格子目をつけて焼いた小さいワッフル」を指称するものとして知られているものであるところからすると、引用商標を構成する「FLANDRE」、「フランドル」と「GAUFRETTE」、「ゴーフレット」の両語の間に識別機能の点において軽重の差を見出すことはできない。
してみると、引用商標は、全体として一つの商標を表したといわざるを得ず、その構成文字に相応して「フランドルゴーフレット」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない。
したがって、引用商標より「フランドル」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とは「フランドル」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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