結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12351(T2000−12351/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フリップアップ機能」の文字と「flip up」の文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成10年12月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『フリップアップ機能』と『flip up』の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、商品の容器のふたなどが跳ね上げ式になっていて開閉が容易にできるものを『フリップアップタイプ』等と称して流通していることよりすれば、これを食器用洗剤、シャンプー、ヘアーロション等に使用しても商品の容器の機能を表したものと認識されるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「フリップアップ機能」、「flip up」の文字を上下二段に書してなるものであるところ、その文字構成中の「flip up」、「フリップアップ」の文字(語)は、「硬貨を指ではじき上げる。軽く打つ・はじく」などを意味する英語であり、また、「機能」の文字(語)は、「物のはたらき。相互に連関し合って全体を構成している各因子が有する固有な役割。またその役割を果たすこと。作用。」などを意味する語であるとしても、両語を結合した「フリップアップ機能」の文字(語)は、原審説示の意をもって、本願の指定商品の分野において、その商品の容器の機能、商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。
してみると、本願商標は、特定の商品について具体的に品質を表したものということはできない。
したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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