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Trademark Appeal Case

記述的商標と敬称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7525(T2001−7525/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「しおからやさん」の文字(標準文字による)を書してなり、第29類「塩辛魚介類」を指定商品として、平成12年2月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、塩辛魚介類を商う店であることを認識させる『しおからやさん』の文字を表してなるものであるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、自他商品の識別標識とはなり得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないので、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「しおからやさん」の文字を書してなるものであるところ、「塩辛屋」に通じる「しおからや」に敬称である「さん」の文字を結合したものであるとしても、その構成全体として「しおからやさん」の文字からなる本願商標が、その指定商品である「塩辛魚介類」について、商品の販売場所、あるいは品質等を表示するものとして普通に用いられる方法で表示する標章として、需要者が認識するものとはいえず、自他商品識別の機能を果たしうるものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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