結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22864(T2001−22864/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タウンナビドットコム」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第35類「インターネットによる広告の代理その他の広告,インターネットのホームページ用広告に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与」を指定役務として、平成12年2月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4471139号商標は、「タウンナビ京都」の文字を書してなり(標準文字による商標)、平成11年11月1日に登録出願、第35類「インターネットによる広告の代理,インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供」を指定役務として、平成13年4月27日に設定登録されたものである。
本願商標は、「タウンナビドットコム」の文字を同書、同大、等間隔に軽重の差なく書してなるところ、外観上まとまりよく一体に構成され、また、これより生じると認められる「タウンナビドットコム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「タウンナビ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「タウンナビドットコム」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「タウンナビ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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