結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9603(T2002−9603/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「風紋」の文字を標準文字とし、第19類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年10月10日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、同13年12月17日及び同14年5月29日に提出された手続補正書により、第37類「建築一式工事,土木一式工事,舗装工事,左官工事,大工工事,塗装工事,内装仕上工事,防水工事」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,セメント及びその製品」を指定商品として、平成12年4月13日に登録出願、同13年4月6日に設定登録された登録第4465562号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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