結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8634(T2002−8634/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「モノプリ」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年12月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「モノプリ」の文字について調査したところ、フランスのスーパーマーケットチェーン「モノプリ・プリジュニック」が、「モノプリ・プリジュニック」、「スーパーモノプリ Monoprix」等として、新聞、雑誌に紹介されている事実があることから、本願商標は、出願人がこれを本願指定商品について使用するときは、恰もその商品が上記会社の取り扱いに係るものであるかのごとく商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められ、したがって、商標法第4条第1項第15号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
一般に、著名商標を引用して商標登録出願を、商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、外国において著名な標章であることが当該出願の出願時、我が国内の需要者によって認識されており、出願人がその出願に係る商標を使用した場合、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものに適用されると解される。
これを本件についてみると、原審説示のフランスのスーパーマーケットチェーンの「モノプリ・プリジュニック」又は「スーパーモノプリ MONOPRIX」の標章が、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、NTTタウンページをはじめ各種新聞、雑誌、インターネット情報等、当審において職権をもって調査するも、原審で掲げた新聞、雑誌以外に我が国で紹介されているものはなく、具体的商品について我が国で上記標章が使用されている事実も発見できず、該標章が著名な商標と認めるに足る十分な資料を見出すことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても取引者、需要者をしてフランスのスーパーマーケットチェーンである「モノプリ・プリジュニック」を想起・連想させるようなことはなく、前記法人又は同人と何等かの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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