1 本願商標
本願商標は、「大すき」の標準文字を横書きしてなり、第33類「日本酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年9月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2033253号商標(以下「引用商標」という。)は、「だいすきーい」の平仮名文字を横書きしてなり、昭和60年11月7日登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同63年3月30日に設定登録され、その後、平成10年4月28日に商標権の存続期間の更新登録なされているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「大すき」の文字からなるものであるところ、該文字に相応して、「ダイスキ」の称呼を生じ、「たいへんに好くこと。最も好むこと。」(広辞苑第5版)の意味を有する語である。
他方、引用商標は、その構成前記のとおり「だいすきーい」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ダイスキーイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ダイスキ」の称呼と、引用商標より生ずる「ダイスキーイ」の両称呼を比較すると、両称呼は語尾部分において、「キ」の長音及び「イ」の音の有無の差異を有するものである。
そして、該差異音は語尾部分に位置するものであるとはいえ、比較的明瞭に発音され、聴取されるものであるから、これら差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれの称呼を一連に称呼した場合は、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標は、前記した構成よりみて、外観上区別し得る差異を有するものである。
さらに、引用商標は造語よりなるものであること前記したとおりであるから、本願商標と引用商標とは観念上比較することはできない。
してみると、本願商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。