結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7484(T2002−7484/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成12年11月10日に登録出願、その後、指定商品については、同14年3月25日付け手続補正書により、第3類「化粧品」とする補正がされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第746578号商標(以下「引用商標」という。)は、「YELO」の文字を横書きしてなり、2000(平成12)年11月6日に国際登録(ドイツ連邦共和国における2000年6月22日付け商標登録出願に基づく優先権を主張)、第5類「Medicines.」を指定商品として、平成13年7月27日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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