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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10292(T2001−10292/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLEXPICKER」の文字(標準文字)を書してなり、第7類及び第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、1999年7月23日にスイス国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成11年12月22日に登録出願、その後指定商品については、平成13年1月29日付け手続補正書により、第7類「産業用ロボット,送り込み及び送り出し用コンベヤー,金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。)」及び第9類「マイクロプロセッサー,コンパクトディスク,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3182581号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成5年7月13日に登録出願され、第21類「歯間ブラシその他の歯ブラシ,歯ブラシ入れ,電気式歯ブラシ」を指定商品として、平成8年7月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4009743号商標(以下「引用商標2」という。)は、「FLEX」の欧文字を書してなり、平成3年8月20日に登録出願され、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録され、その後、商標登録の一部取消審判請求があった結果、指定商品中の「機械要素のうち、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、ガスケット、管継ぎ手(金属製のものを除く。)、パッキング」については、平成14年5月7日にその登録を取り消す旨の審決が確定し、平成14年6月19日に登録されているものである。

同じく、登録第4490725号商標(以下「引用商標3」という。)は、「フレックス」の文字と「FLEX」の文字を2段に書してなり、平成11年2月22日に登録出願され、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチックその他の合成樹脂加工機械器具,半導体素子その他の半導体製造装置,電子回路組立器具,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械機具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器・ばね(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成13年7月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、引用商標中、引用1商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたものと認められるものであるから、引用1商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用2及び3商標の類否について検討するに、本願商標は、「FLEXPICKER」の文字を同じ書体、同じ大きさ、同間隔に書してなり、視覚上一体的に把握されるものであって、かつ、「フレックスピッカー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「PICKER」の文字が「選ぶ人、つつく人、繊維をほぐす機械、杼を打つための道具」を意味する英語であるとしても、本願指定商品中の特定の商品について、その品質等を表すものとして普通に使用されている事実は見出せないから、その品質を具体的に表示するものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「フレックスピッカー」の称呼のみを生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標より、「フレックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用2及び3商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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