結論テキスト
その余の指定商品についての請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30494(T2002−30494/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第598763号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、昭和31年9月20日に登録出願、第17類「他類に属さない機械器具及びその各部並に各種の調帯『ホース』及び『パッキング』但し、縫機及その各部、農業機械を除く」を指定商品として、昭和37年10月9日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『印刷用又は製本用の機械器具、印刷用インテル、活字、育雛器、ふ卵器、検卵器、その他の農業用機械器具、包装用機械器具』についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品のいずれの商品についても登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」について取り消すべきものである。
しかして、本件商標の指定商品は前記したとおりであるところ、取消請求に係る商品中「育雛器、ふ卵器、検卵器、その他の農業用機械器具」は、本件商標の指定商品に含まれていない商品であり、取り消すべき対象がないものであるから、「結論掲記の指定商品」について取り消すべきものとし、その余の指定商品についての請求は商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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