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結論

敗訴(請求棄却)

商標「オイリオ」の称呼の類似性と語尾音(第4条第1項第11号|審判異議2002−90303(T2002−90303/J7))

審判番号
異議2002−90303(T2002−90303/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「オイリオ」
争点(論点)
称呼の類似性と語尾音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類・第2類・第3類・第4類・第29類・第30類・第31類・第32類・第33類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90303(T2002−90303/J7)・異議)は、本件商標「オイリオ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語尾音」です。指定商品・役務は第1類・第2類・第3類・第4類ほかに属します。特許庁は「登録第4542999号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4542999号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4542999号商標(以下「本件商標」という。)は、「オイリオ」と「oilio」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年1月25日に登録出願、第1類、第2類、第3類、第4類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年2月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年10月13日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月27日に設定登録された登録第3325694号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標である。また、「オイリン」と「オイリオ」の片仮名文字部分において、外観も類似する商標である。そして、本件商標の指定商品中、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」は、引用商標の指定商品と同一のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記した構成文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「オイリオ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「オイリン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「オイリオ」の称呼と引用商標より生ずる「オイリン」の称呼とを比較するに、両称呼は、前半部において「オイリ」の音を共通にし、語尾において「オ」と「ン」の音の差異を有するものである。

そして、該差異音中の「オ」は、半開き母音であって、語尾に位置する場合においても明瞭に独立した音として発音されるのに対し、同じく「ン」は、両唇や舌などで口からの呼気の出口を閉じた上で、鼻腔への通路をつくって発する音で、特に語尾に位置する場合は、弱い音として発音されるから、本願商標より生ずる「オイリオ」の称呼と引用商標より生ずる「オイリン」の称呼をそれぞれ全体として称呼する場合は、前者は1音1音明確に音調の差なく平坦に称呼されるのに対し、後者は語尾部分が消え入るように称呼されるものである。

してみると、両称呼は、「オ」と「ン」の音の差異を有することにより、全体の語調、語感が著しく相違するものであり、いずれも4音という短い音構成であることも相俟って、互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。

また、本件商標と引用商標は、前記した構成よりみて、外観上明らかに相違するものである。仮に、両商標中の片仮名文字部分である「オイリオ」と「オイリン」のみを抽出して比較した場合においても、いずれも4文字という短い構成及び簡潔な片仮名文字よりなるものであるから、通常の注意力をもってすれば、互いに見誤るおそれはないものである。したがって、本件商標と引用商標とは外観上区別有する区別し得る差異を有するものである。

さらに、本件商標と引用商標は、いずれも造語よりなるものであり、観念においては比較することができない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標というべきである。

以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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