Trademark Appeal Case
ウォーターリップの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90323(T2002−90323/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4547690号商標(以下「本件商標」という。)は、「ウォーターリップ」の片仮名文字を標準文字により表してなり、平成12年3月16日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成14年3月1日に商標権の設定登録がされたものである。
2 登録異議の申立理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は「ウォーターリップ」の文字よりなるところ、その指定商品との関係において、構成中の「ウォーター」の語は「みずみずしいうるおいキープ」「みずみずしく保つ」「みずみずしく整え」のように口紅等の商品にあっては「みずみずしい」の意味合いをもってその商品の使用感を表す語として、また、同「リップ」の語は口唇用の化粧品を表す語として使用され認識されているものである。
すなわち、本件商標をその指定商品に使用するときは「みずみずしさを与える口唇用化粧品」を直感させるものであって、本願指定商品の効能、用途、品質を表す標章にすぎないものであり、また、本件商標を上記以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「みずみずしさを与える口唇用化粧品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出している。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「ウォーターリップ」の文字を表してなるところ、構成前半の「ウォーター」の文字(語)が「水」を、同後半の「リップ」の文字(語)が「くちびる」をそれぞれ意味する外来語として親しまれた平易な語であることは認められる。
しかしながら、申立人の提出にかかる証拠によっては、該「ウォーター」の語が、俄に、口紅等の指定商品との関係において「みずみずしい」の意味合いをもって取引者・需要者の間に認識されているものとは認め難いものであって、また、「ウォーターリップ」の文字が用いられている点は認め得るとしも、これら用例が申立人が述べる如く「みずみずしさを与える口唇用化粧品」であるかの如く直感させ、かつ、その意味合いをもって使用されているとの点は不明というほかなく、その証拠も見出せないから、それら証拠によっては、本件商標より直ちに特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして取引上普通に使用されているとまではいい得ないといわなければならない。
そうとすれば、本件商標は、これがその指定商品について、その効能、用途、品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められず、また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといえないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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