Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90265(T2002−90265/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4538199号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年11月2日に登録出願、「ユータイムコーヒー」の片仮名文字と「U−TIME coffee」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第30類「ドリップ式のコーヒー、コーヒー、コーヒー豆」を指定商品として、同14年1月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
登録異議申立人が引用する登録第4096986号商標(以下、「引用商標A」という。)は、平成8年3月22日に登録出願、「ユータイム」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同9年12月26日に設定登録されたものであり、同じく、登録第1086592号商標(以下、「引用商標B」という。)は、昭和45年11月5日に登録出願、「ユーハイム」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同49年9月5日に設定登録されたものであり、同じく、登録第3065609号商標(以下、「引用商標C」という。)は、平成4年9月11日に登録出願、「ユーハイム」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「コ―ヒ―及びココア、コ―ヒ―豆、茶、調味料、香辛料、食品香料(精油のものを除く)、米、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン、穀物の加工品、サンドイッチ、すし、ピザ、べんとう、ミ―トパイ、ラビオリ、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリ―ムのもと、シャ―ベットのもと、ア―モンドペ―スト、イ―ストパウダ―、こうじ、酵母、ベ―キングパウダ―、氷、アイスクリ―ム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリ―ム用安定剤、酒かす」を指定商品として、同7年8月31日に設定登録されたものであり、同じく、登録第3208328号商標(以下、「引用商標D」という。)は、平成4年9月30日に登録出願、「ユーハイム」の片仮名文字を横書きしてなり、第42類「ドツ料理及びアルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供、イタリア料理及びアルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供、スペイン料理及びアルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供、フランス料理及びアルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供、ロシア料理及びアルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供、茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料水又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同8年10月31日に設定登録されたものであり、同じく、登録第2718487号商標(以下、「引用商標E」という。)は、昭和58年3月28日に登録出願、後掲に表示したとおりの構成よりなり、第29類「コーヒー」を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録されたものであり、同じく、登録第2067207号商標(以下、「引用商標F」という。)は、昭和61年1月27日に登録出願 、「タイム」の片仮名文字と「TIME」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同63年7月22日に設定登録されたものである。
そして、本件商標と引用各商標とは、称呼上類似する商標であり、指定商品役務においても同一又は類似するものである。
また、本件商標は、登録異議申立人が大正10年(1921年)開業以来、洋菓子を商う店舗について、また、洋菓子について、使用し、信用の化体した周知著名な商標である「ユーハイム」の商標に類似し、これが指示商品について使用されると、これに接する取引者、需要者は申立人の「ユーハイム」商標を想起し、該商品は申立人の業務にかかる商品であるかと商品の出所について混同を生じさせるおそれあるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してなされたものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきものである。
4 当審の判断
(1)本件商標は、上記のとおり、「ユータイムコーヒー」と「U−TIME coffee」の各文字を二段に横書きしてなるものであるところ、構成中後半部の「コーヒー」「coffee」の各文字は、指定商品との関係において、当該商品名を表したものと認められるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は前半部の「ユータイム」「U−TIME」の文字部分にあるものと認められ、これよりは、一連に生ずる「ユータイムコーヒー」のほか、当該文字に照応する「ユータイム」の称呼をも生ずるものというを相当とする。
また、本件商標の外観は上記のとおりであり、観念においては、格別の観念の生じない造語であるというべきである。
そして、本件商標は、第30類「ドリップ式のコーヒー、コーヒー、コーヒー豆」を指定商品とするものである。
(2)そこで、以下、本件商標と引用各商標とを比較する。
先ず、引用商標Aは、「ユータイム」の片仮名文字を横書きしてなるものであるところ、その指定商品は、第30類「菓子、パン」であるから、本件商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、指定商品において、抵触しないものである。
次に、引用商標Bないし引用商標Dは、「ユーハイム」の片仮名文字よりなるものであるところ、これよりは、「ユーハイム」の称呼を生ずるものであって、本件商標の称呼「ユータイム」においても、「ユーハイム」が全体に柔らかい印象を与えるのに対し、「ユータイム」は、中間に位置する「タ」の音が強く跳ねる硬い印象を与えるものであるから、その差異が比較的短い称呼全体及ぼす影響は、小さいものということができず、十分に聴別し得るものであり、また、両商標は、外観及び観念において、類似とすべき点は、見出せない。
また、引用商標Eは、後掲のとおりの構成よりなるものであるから、外観、称呼及び観念において、本件商標と類似とすべき点は、見出せない。
さらに、引用商標Fは、「タイム」の片仮名文字と「TIME」の欧文字とを二段に横書きしてなるものであるところ、該商標より、「タイム」の称呼を生ずるとしても、本件商標からは、「ユータイムコーヒー」又は「ユータイム」の称呼を生じ、単に「タイム」の称呼を生ずるものというべきでないから、それぞれの称呼において、十分に聴別し得るものであり、また、両商標は、外観及び観念において、類似とすべき点は、見出せない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(3)また、「ユーハイム」の商標が、「洋菓子」等について、永年、盛大に使用され、登録異議申立人の業務を表すものとして、広く知られるに至ったものであることを認め得るとしても、本件商標は、前記のとおり、該商標と何ら相紛れるところのないものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
(4)結論
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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