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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90263(T2002−90263/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4537886号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4537886号商標(以下「本件商標」という。)は、「テュエラ」の片仮名文字と「TUERA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成12年12月26日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「TURA」の文字を横書きしてなり、昭和63年8月25日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年2月27日に設定登録、平成13年10月3日に商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされた登録第2302159商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び外観において類似する商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「テュエラ」の片仮名文字と「TUERA」の欧文字を併記してなるところ、欧文字の読みを特定するために片仮名文字を併記することが少なくない取引の実情があり、「テュエラ」の片仮名文字が「TUERA」の欧文字の読みとして何ら不自然なものではないから、両文字の全体に相応して「テュエラ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、「TURA」の欧文字よりなるものであり、固有の称呼、観念を有しない造語よりなると認められるところ、その文字構成よりすると、我が国における欧文字商標の一般的な読み方であるローマ字読み又は英語風の読みにより読んでみて、いずれの読み方をしても何ら不自然な文字構成のものではないから、該構成文字をローマ字読み及び英語風の読みにより「ツラ」及び「チュラ」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、本件商標より生ずる「テュエラ」の称呼における第1音の「テュ」の音は、日本語の発音には元々存在していなかった音であり、一般商取引の場においては、この音に極めて近似する「チュ」の音と区別して発音することや聴別することが必ずしも容易ではないといえるから、「テュエラ」の称呼は「チュエラ」とも発音され聴取されることを前提として、本件商標より生ずる「テュ(チュ)エラ」の称呼と引用商標より生ずる「ツラ」、「チュラ」の称呼とを比較する。

まず、「テュ(チュ)エラ」と「ツラ」の両称呼にあっては、第1音において「テュ(チュ)」と「ツ」の音の差異を有するほか、第2音における「エ」の音の有無の差異を有するものであり、また、「テュ(チュ)エラ」と「チュラ」の両称呼にあっては、第2音において「エ」の音の有無の差異を有するものであって、これらの音の差異が全体の称呼の音調、音感に与える影響は大きいといえるから、それぞれを一連に称呼しても「テュ(チュ)エラ」の称呼と「ツラ」、「チュラ」の称呼とは、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似する商標とは判断することができない。

また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成よりして、外観において著しく異なるものであり、また、両商標は特定の観念を生じない造語よりなるものといえるから、外観及び観念においても類似する商標とは認められない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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