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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90240(T2002−90240/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4543263号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4543263号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年4月11日に登録出願、「ミランショー」の片仮名文字と「MIRANSHOW」の欧文字とを上下二段に横書してなり、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、同14年2月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人が引用する登録第1255629号商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和48年5月30日に登録出願、第22類「短ぐつ、長ぐつ、編上げぐつ、雨ぐつ、防寒ぐつ、運動ぐつ、作業ぐつ、木綿製くつ、メリヤス製くつ、サンダルぐつ、幼児ぐつ、婦人ぐつ、オーバーシユーズ、地下たび、釣り用ぐつ、 乗用車ぐつ、極地用防寒ぐつ、地下たび底、くつ、中敷きくつのかかと、半張り底、内底、げた、ぞうり類、かさ、つえ」を指定商品として、同52年3月7日に設定登録されたものであり、同じく、登録第1348288号商標は、昭和48年5月30日に登録出願、後掲(2)のとおりの構成よりなり、第21類「バンド類、身飾品、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉、およびその模造品」を指定商品として、同53年9月29日に設定登録されたものであり、同じく、登録第1691314号商標は、昭和56年11月5日に登録出願、「mila schon」(oの上にはウムラウトが付されているが、以下、単に「o」とする。)の欧文字を横書してなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同59年6月21日に設定登録されたものであり、同じく、登録第2110181号商標は、昭和61年8月14日に登録出願、「mila schon」(oの上にはウムラウトあり。以下、単に「o」とする。)の欧文字を横書してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成元年1月23日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4446637号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、平成12年2月9日に登録出願、「mila schon」(oの上にはウムラウトが付されているが、以下、単に「o」とする。)の欧文字を横書してなり、第5類「薬剤、歯科用材料、医療用腕環、医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、眼帯、耳帯、失禁用おしめ、人工受精用精液、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、乳児用粉乳、乳糖、はえ取り紙、ばんそうこう、包帯、包帯液、防虫紙、胸当てパッド」を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。

そして、本件商標と引用商標とは、称呼上類似し、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

また、引用商標は、本件商標の出願前から婦人服・紳士服・カジュアルウェア・スポーツシャツ・カラーシャツ・毛皮コート・ニットウェア・ネクタイ等の商品についての著名商標である。

したがって、本件商標がその指定商品に使用された場合には当該商品が申立人の業務に係る商品ないしはミラショ一ン関係の商品であるとその出所の混同を生じるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

さらに、引用商標は著名なものであり、本件商標は引用商標と称呼上聴き誤るおそれのある類似のものであって、本件商標は何らの観念ないしは暗示的な意味合いすらも感得できない点で当該商標の商標権者が採択したことについての特段の理由も見出せないものであるから、本件商標は不正の目的をもって使用されることは明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。

以上のとおり、本件商標は、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標は、「ミランショー」、「MIRANSHOW」の各文字を書してなるものであるから、これよりは「ミランショー」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「mila schon」の文字若しくは図形と「mila schon」の文字との結合によりなるものであるところ、該文字「mila schon」からは、「ミラショーン」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ミランショ一」の称呼と引用商標より生ずる「ミラショ一ン」の称呼とを比較するに、両称呼は互いに5音よりなり、その構成音中の「ン」の音の位置が第3音であるか語尾音であるかの差異を有するものであるところ、その位置の差異によって、「ミランショー」は、「ミラ」に続く「ン」で下がって「ショー」と上がるのに対し、「ミラショーン」は、「ミラショー」と平易に発音した後に語尾音「ン」で下がるから、該差異が称呼全体に及ぼす影響は大きいものであり、両称呼をー連に称呼した場合であっても、全体の音調、音感が著しく相違し、両称呼は、十分に聴別し得るものである。

また、両商標は、外観上、判然と区別し得る差異を有するものであり、観念においては、両商標が格別の観念の生じない造語又は図形よりなるものであるといい得るから、比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでない。

(2)また、申立人の引用商標が「婦人服、シャツ、コート」等に使用するものとして需要者間に広く知られていることを認め得るとしても、本件商標と引用商標とは商標が著しく相違し、何ら相紛れるおそれのないこと前記のとおりであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずおそれがあるものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものでない。

(3)さらに、申立人の引用商標が「婦人服、シャツ、コート」等に使用するものとして需要者間に広く知られていることを認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり商標が類似するものでなく、また、商標登録を受けることに関し、不正な目的(不正な利益を得る目的、他人に損害を与えるその他の不正の目的)があったものとするには証左が足りない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものでない。

(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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