sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼同一と商品非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90227(T2002−90227/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4534700号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4534700号商標(以下「本件商標」という。)は、「SILHOUETTE」及び「シルエット」の文字を二段に横書きしてなり、平成13年2月7日に登録出願、第1類「化学品」を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申し立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「SILHOUETTE」及び「シルエット」の文字を二段に横書きしてなり、昭和56年5月13日に登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同60年6月25日に設定登録された登録第1778223号商標(以下「引用商標」という。)の商標権者である。

また、引用商標は申立人の業務に係る商品「ナチュラルスタイリング剤、ムース、ジェル」等に永年に亘り使用されてきた結果、取引者・需要者の間に広く認識されている商標である(甲第3号証ないし同第24号証)。

そして、本件商標と引用商標は類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品中の「化粧品」は、本件商標の指定商品である「化学品」を原材料として製造される関係に立つ。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号の規定によりその登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲各号証によっては、引用商標の著名性を認めるに足りず、しかも、本件商標の指定商品「化学品」と引用商標の指定商品「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」とは、その商品の製造者・流通経路・販売者・需要者の範囲等を異にする非類似の商品と認め得るものであり、さらに、本件商標を構成する「SILHOUETTE」「シルエット」の文字は、「影絵、影法師、輪郭」等を意味する語として、我が国においてもよく知られた英語ないし外来語である。

そうしてみると、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、当該商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。