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結論

敗訴(請求棄却)

商標「センセーショナル」の語尾差異による称呼非類似(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2002−90209(T2002−90209/J7))

審判番号
異議2002−90209(T2002−90209/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「センセーショナル」
争点(論点)
語尾差異による称呼非類似
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90209(T2002−90209/J7)・異議)は、本件商標「センセーショナル」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語尾差異による称呼非類似」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4534930号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4534930号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4534930号商標(以下「本件商標」という。)は、「センセーショナル」の文字と「SENSATIONAL」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年2月5日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標の権利者が、本件商標の指定商品中「歯磨き」に係る業務を行っている事実は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)がホームページ(甲第1号証)を調査しても発見できなかった。

よって、本件商標は、商品「歯磨き」について、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないものと認められる。

(2)本件商標は、標準文字により「SENSATION」の文字を横書きしてなり、平成10年10月1日に登録出願され、第3類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月31日に設定登録された登録第4372686号商標(以下「引用商標」という。)と、その外観、称呼及び観念において類似する商標であり、両商標が子供や年寄りも需要者にもつ「歯磨き」という特定の企業のみが参入している分野で使用されれば、商品の出所について混同が生ずることは明らかであるから、同法第4条第1項第11号に該当する。

(3)申立人が商品「歯磨き」について使用する引用商標は、日本を含め世界中で使用・登録されている著名商標である。本件商標と引用商標が類似することは上述の通りであり、商品も歯磨きで一致するので、本件商標が歯磨きに使用されれば、商品の出所の混同が生ずることは明らかであるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)申立人は、商標権者のホームページ(甲第1号証)に基づき「本件商標の権利者が、本件商標の指定商品中『歯磨き』に係る業務を行っている事実は、発見できなかった。」旨主張しているが、そのことのみをもって、商標権者が本件商標をその指定商品中「歯磨き」について使用をしないとはいえないから、本件商標が商標法第3条第1項柱書きの要件を具備していないものということはできない。

(2)本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して、「センセーショナル」(感動的な)の称呼及び観念を、引用商標は、その構成文字に相応して、「センセーション」(感動)の称呼及び観念をそれぞれ生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「センセーショナル」の称呼と引用商標より生ずる「センセーション」の称呼とは、語尾部において「ナル」と「ン」の明らかな差異を有するものであり、また、本件商標と引用商標を構成する各文字がいずれも外来語として一般によく知られているといえるものであることを考慮すれば、これらの差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標は、前記のとおり、観念上も十分区別し得るものである。

さらに、本件商標の欧文字部分と引用商標は、語尾部において「AL」の有無の差異を有するものであるから、本件商標の欧文字部分と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、外観上、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るそれはないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

(3)申立人の提出に係る証拠をもってしても、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「歯磨き」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとするには充分なものとは認められないばかりでなく、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、他に引用商標と混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないものであるから、本件商標をその指定商品中「歯磨き」に使用した場合、引用商標を直ちに連想、想起するようなことはなく、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書き、同法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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