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結論

敗訴(請求棄却)

商標「プレセアンス」と「PRESENCE」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2002−90206(T2002−90206/J7))

審判番号
異議2002−90206(T2002−90206/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プレセアンス」引用商標「PRESENCE」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90206(T2002−90206/J7)・異議)は、本件商標「プレセアンス」と引用商標「PRESENCE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4533231号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4533231号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4533231号商標(以下「本件商標」という。)は、「プレセアンス」の片仮名文字と「Preseance」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成13年2月5日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月28日に商標権の設定登録がされたものである。

2 登録異議の申立理由

登録異議申立人は、次に示す登録第4207588号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、これと本件商標は称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も互いに抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その商標登録は取り消されるべきである旨申立てている。

<引用商標>

引用商標は、「PRESENCE」の欧文字を標準文字により表してなり、平成9年7月2日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月6日に商標権の設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名文字が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、本件商標よりは、その読みを特定したものと認められる片仮名文字に相応して「プレセアンス」の称呼を生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、欧文字により「PRESENCE」と表されてなるところ、該文字(語)は、わが国で特に馴染まれた英単語ないしは仏単語といえないまでも、それぞれの読みに倣って、「プレゼンス」ないしは「プレザンス」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。

そこで、本件商標より生ずる「プレセアンス」の称呼と引用商標より生ずる「プレゼンス」又は「プレザンス」の各称呼とを比較するに、両称呼は、第3音において「セ」と「ゼ」又は「ザ」の差異及び第4音において明瞭に強く発声される「ア」の有無の差異を有するものであって、その音構成及び音数の差異が両者の称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものということはできないから、両者は全体の音感・音調を異にし、互いに聞き誤るおそれはなく、称呼上類似のものということはできない。

そして、両商標は、それぞれ前記構成よりなるものであって、その外観及び観念において紛れ得るものといえない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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