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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90202(T2002−90202/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4532992号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4532992号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成13年2月19日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「CHANCE」の文字と「チャンス」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和52年7月18日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録された登録第1668773号商標(以下「引用商標」という。)と、類似の商標であり、また引用商標の指定商品に含まれる「香水、その他の化粧品」に使用されるものであることから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり「bonne chance」「ボンヌ シャンス」「ボンシャン」の各文字よりなるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「ボンヌシャンス」及び「ボンシャン」の各称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、観念上も「ご幸運を」の如き一つの意味合いを把握することのできるものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ボンヌシャンス」及び「ボンシャン」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「チャンス」及び「シャンス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ボンヌシャンス」及び「ボンシャン」の各称呼と引用商標より生ずる「チャンス」及び「シャンス」の各称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

そして、両商標は、外観、観念においても類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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