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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:長音・濁音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90199(T2002−90199/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4532363号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4532363号商標(以下「本件商標」という。)は、「ブロス」の文字と「BROS」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年7月5日に登録出願され、第9類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年12月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「brose」の文字を横書きしてなり、平成7年7月25日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録された登録第4353823号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であるから、その指定商品中第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具(但し「テレビジョン受信機,ラジオ受信機,音声周波機械器具,映像周波機械器具」を除く。),レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずる「ブロス」の称呼と引用商標より生ずるものと認められる「ブローズ」の称呼とは、第3音において「ロ」の長音の有無及び語尾音において「ス」と「ズ」の明らかな差異を有するものであるから、この差異が3音と4音の短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

そして、両商標は、外観、観念においても類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、その指定商品中第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具(但し「テレビジョン受信機,ラジオ受信機,音声周波機械器具,映像周波機械器具」を除く。),レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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